高額療養費の70歳以上の患者負担増への制度の流れ・・・

       上表が、この8月からの制度の変更の要点を示したものである。

 

 

厚生労働省のHPには、『高額療養費制度を利用される皆さまへ』と題した告示がある。 

(「平成27410日付厚労省資料―医療保険制度改革について」の方針に沿った改革) 

 

それによると、平成297月まで(従来の制度)・平成298月から平成30年7月までの中継ぎ制度・平成308月からの制度が示されていて、高額医療費制度における患者負担額の増加と70歳以上と69歳までの世代間の自己負担額の不公平解消へと移行していくことになる。 

 

高齢者への負担増が変更点なので、マスメディアではあまり取り上げられず、また支払いの窓口である医療機関(病院・クリニック・薬局など)での積極的な掲示はあまり見かけないので、厚労省のホームページには詳細に解説されている一部を抜粋して転記してみた。皆さんのご参考になれば幸いである。

詳細は、厚労省のホームページの【高額医療制度を利用される皆さまへ】をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

 

 

                                        (百軒)

 

 上表は、70歳以上の患者への制度の変更の推移‥・2017/7まで➡2017/8から➡2018/8より 

 と制度を変えてゆき、2018/8よりは高齢者も外来受診での個人単位の一部残して、ほかは69歳

 以下と同じ条件になる。

 

 

抗がん剤など高価な医薬品の服用を長期間にわたり服用せざるを得ないがん患者などでは、高額療養費制度の中でも高額療養費が続く場合の患者支援制度の「多数回」が大きな影響がある。この点の推移を以下に転載してみよう。

 

 上表は、従来(2017/7まで)の多数回該当の場合の上限設定で、

 69歳以下と70歳以上との差異がよくわかる。(高齢者優遇)

 

 

上表は、2018/8より実施されるもので、70歳以上と69歳以上との世代間の差違を解消する設定になっている。

 

 

追記:70歳以上でも、後期高齢者と称する75歳以上の位置づけも含めて、分かりやすい解説の事例に、次のものがあります。