血液・造血器疾患による障害を事由とする障害年金

障害年金制度は、その認定基準が外見なり検査値で顕在化されるものに重点が置かれてきた経緯があり、血液疾患の場合は障害の現れ方が複雑多様であるのに反し、認定基準がその事態から乖離しているところがあり認定の壁が厚かった。

最近、造血幹細胞移植後のGVHDなどの障害についても認可の道が開かれつつあるので、的確な情報収集が望まれる。
   (次回のHosPAC総会時には、情報交換が出来ればと考えている)        (百軒)

 

 

障害年金制度は、医療者にはなじみの薄い事項で、専門的な知識を持った人への相談が前提となるかなり厄介な申請手続きがある。基本的な認定基準は下記のように定められているが、やはり一読での理解は困難ではないだろうか。

 

①国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(2017/9/1改訂版)

 

②第14節/血液・造血器疾患による障害       血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。

 

追加事項…JSHCTのホームページにも情報が提供されています。

③慢性移植片対宿主病に対する障害年金申請について(日本造血移植学会)